地震保険は控除?

地震保険・地震費用保険・損害保険の違いは?

ご存知のように日本は地震大国です。地域を問わず地震がおこり、最近では震度6強の地震が立て続けにおこっています。次に大きな地震が起こるのは首都圏だとも言われており、地震に対する心構えが必要になってきています。地震への備えとして地震保険があります。地震保険は、地震で火災が発生し家が焼失した場合や地震によって家が倒壊した場合、地震による地すべりなどで家が埋没した場合などに家屋や家財に対して保険金を受け取ることができます。また、地震費用保険という保険もあります。地震費用保険は、地震によって建物が半壊〜全壊したときに、元の生活に戻るまでの生活再建費用に対する保険です。建物が壊れて住むことができなかった場合、ホテルに住んだり生活必需品を購入するのにはお金がかかります。保険金の支払いは地方自治体発行の「り災証明」によって迅速に行われます。地震保険は火災保険の付帯契約として加入できますが、地震費用保険は単独で加入することができます。損害保険は損害保険会社が扱う保険です。自然災害や車の事故など、これから起こるかもしれない損害に備えて加入する保険です。損害保険で扱われる保険は火災保険、傷害保険、自動車保険等があります。地震保険は損害保険会社の火災保険に付帯する形で加入することができます。

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年末調整!地震費用保険は控除されるのか?

地震費用保険の保険料は建物の時価額などに関係なく、住んでいる地域や住宅の構造、世帯人数によって一定の金額となっています。保険料または掛け金が一定の保険は年末調整や確定申告の控除対象外となります。

年末調整!損害保険は控除されるのか?

平成19年度より、損害保険料控除が廃止されました。現在損害保険の控除が受けられるのは、火災保険に付帯している部分の地震保険、平成18年12月31日までに契約した保険期間が10年以上で満期返戻金がある長期損害保険契約についてのみ年末調整や確定申告で控除申請をすることができます。

年末調整!地震保険は控除されるのか?

平成18年に税制改正があり、損害保険料の控除が廃止されました。しかし、火災保険に付帯している地震保険の部分についてのみ保険料の控除をすることができます。控除できる金額は、地震保険料の年間支払額が5万円以下の場合は支払った保険料の全額、5万円以上の場合は5万円となっています。勤務先で年末調整を行う場合は、年末調整の用紙に地震保険料控除証明書を添付して提出すれば確定申告の必要はありません。